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薬剤師としての働き方 学校薬剤師

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学校薬剤師

学校薬剤師の仕事についてはあまり認知度があるものだとは考えられません。
実際に幼稚園から大学まで十数年通っていたのですが、この学校薬剤師の存在に気がついたのは、薬剤師としての仕事について興味を持ったころからです。
学校薬剤師は、学校にいる児童が集団で学習する学校において、様々な検査を実施して快適な学習環境を保持することがその目的とされています。
そのために行っている活動も数々とあるというわけです。
学校薬剤師は全ての学校におかなければならないと定められており、学校が設立されるときなんかは、その氏名がきちんと登録されるものです。
原則としては、薬剤師の免許を持っており、市町村支部薬剤師会(学校薬剤師会)会員であること。
そして、都道府県薬剤師会(都道府県学校薬剤師会)の会員であることが挙げられます。
この団体に所属しなければいけないのには意味があります。
それは、生徒たちの学習環境を確実に衛生的に保持するためには、最新の情報を常に更新する必要があるでしょう。
業務をやりこなしていくという過程で情報が必要でもあります。
また、学校環境衛生検査を実施するのに際して、検査機器や資材を学校薬剤師自身が調達したりします。
ですが学校側が調達したりするというのは不可能に近いといってもいいでしょう。
ですから、こういった地域の薬剤師会と連携をして検査を実施することで、確実に学校衛生に関する検査をとりおこなうことができるのです。
学校1校に1名が店員であり、一般的には退職などによって欠員が出た場合に、公立学校では学校薬剤師会に推薦依頼がなされます。
この依頼に基づいて、地域の薬剤師会が適任者を選定し、推薦することで委嘱がされるという流れになります。
私立の学校では公立同様の地域の薬剤師会への推薦依頼、委嘱という形式をふむという方法ももちろんあるのです。
ですが、前任者や卒業生などが紹介してなる場合もあります。
ですから、母校のために働きたいと考えているような方は人脈などを頼りにして学校薬剤師の道を目指すというのも一つの方法ですね。

開業薬剤師

地域の開業薬剤師の方でこの学校薬剤師を兼務している場合もあります。
公立や国立の学校で勤務する場合においては、公務員にあたり、公務員法による制度を遵守しなければいけません。
なので、他の勤務先の職場長の承認なり許可をもらう必要があります。
兼務をする際には、手続きについてきちんと確認をふむことが大切です。
年齢についても以前は縛りがありましたが、最近では比較的緩やかになっており、募集年齢も特に制限を設けていないような自治体もあります。
完全定年制をとっていたり、一定の年齢に到達したときには慣例に従って勇退するということになっていたり、特に関係なしという自治体もあるなど、多様です。
ただ、新任薬剤師に関しては60歳未満である必要があると考えられているのが一般的ですが。
これに関してもケースバイケースとして地域の事情をふまえて考えられているようです。
学校や児童の教育、成長において貢献できる身近な職業が、この学校薬剤師になります。