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脱法ハーブについて

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メディアでも紹介されている脱法ハーブ利用者の恐怖

交通事故が起きた、あまりにも乱雑な運転に驚愕していると、運転していた人が脱法ハーブを利用していて錯乱状態だった、というニュースを多数見かけました。
脱法ハーブがいくつか認定されてからは、少しこうしたニュースが少なくなっていきましたが、脱法ハーブの怖さはもっと広く知らせるべきだと感じます。

中毒症状をおこした人が救急搬送されるということもあり、脱法ハーブは非常に危険性の高いものとして規制されるようになったのですが、これも追いかけっこで、次々に脱法ハーブの規制に入らないものを作り販売、事件が起きて脱法ハーブと認定されるという同じような事が繰り返されています。

脱法ハーブとは何か?

2004年くらいから、アメリカなどでSpiceと呼ばれる乾燥した状態の植物片が方広寺アナ度として販売されるようになりましたが、これを喫煙すると大麻のような作用があると一気にうわさが広まり人気となりました。

実際にSpiceをしらべても大麻成分は検出されないことで取締りの対象とすることが出来ずにいたのですが、2008年から2009年にかえての研究で、大麻と類似している作用を持った合成カンビノイド類と呼ばれる、通称CP-47、497、JWH-018などが検出され、このSpiceには人工的に合成されている薬物が添加されていることが判明したのです。

合成カンナビノイド類というのは、いずれも大麻の幻覚成分となっているTHCと同じで、THCというのは脳内に作用し幻覚、高揚感、不安が少なくなる、痛みが無くなる、さらに運動障害などの精神神経作用を引き起こす物質で、人を錯乱させる作用があります。

古くから医薬品としてTHCの活性をうわまわる合成カンナビノイドについて報告があったものの、原料が調達しにくい事や合成が難しいということで乱用植物市場に登場しませんでした。

しかしJWH-018などについては原料を調達することも合成も比較的容易だったので、誘導体の合成が可能となり市場に多数出てきたということがあるようです。
作る事が簡単、原料を調達しやすいということで、JWH-018が規制されても、規制されていない誘導体となるJWH-073が登場するなど、脱法化が繰り返されています。

麻薬指定を受けている規制と薬事法による規制

脱法ハーブは、麻薬指定を受けている成分については麻薬及び向精神薬取締法による規制の対象となっており、その他に薬事法による指定薬物としての規制も受けています。

麻薬指定を受けた成分については使用や単純所持についても規制されるのですが、この指定については精神毒性、依存性など科学的実証データが揃わないと指定されません。
そのため、指定薬物として認定される薬物も少ないですし、認定されるまでに時間がかかります。

薬事法による薬物指定の規制は、接種を目的とする違法ドラッグについて医薬品製造承認を受けていない無許可医薬品として輸入や製造、販売などを取り締まる事が出来ました。
しかし人体定期用については標榜せず、医薬品該当性の立証が困難な乱用薬物もあるため、法整備がおこなわれず規制することが出来ずにいました。

厚生労働省はこうした現状を踏まえて、2006年、薬事法を改正、中枢神経系の興奮や幻覚作用を有する蓋然性が高い、また人体に使用された場合保健衛生上の危害が発生する恐れがある薬物、植物を「指定薬物」として指定しました。

これについては輸入、製造、販売、授与、さらに貯蔵、陳列することも原則禁止、流通段階において規制、取り締まりを強化しました。
お香などとして偽って販売された脱法ハーブについては指定薬物として都道府県の約時監視員により監視、指導が行われています。